休診変更のお知らせ

施設概要

患者さんの権利

患者権利憲章

横須賀市立うわまち病院で診療をうける患者さんは、

第1条.
誰でも平等に良質な医療を受ける権利があります。
そのために我々は、医療の質の維持、向上に努め、医学的根拠に基づいた治療を平等に行い、生活の質(QOL)と生活背景に配慮した継続性のある治療を提供します。

第2条.
診療上、どの段階においても選択の自由による自己決定の権利と義務があります。
そのために我々は、医師や病院、種々の保健サービスを選択、変更でき、いかなる検査、治療においても必要十分な説明を受けた上で、同意・不同意の決定ができるように配慮します。

第3条.
十分な医療情報を得る権利と得るため努力する義務があります。
そのために我々は、病状や治療の必要性、診療方針について平易な言葉で説明し、必要に応じて所定の手続きを経て診療記録を開示し、セカンドオピニオンを積極的に推奨します。

第4条.
健康教育を受ける権利と自分の健康を維持する義務があります。
そのために我々は、疾病の予防・早期発見のための方法や生活習慣についての教育活動を行い、生活習慣の改善を積極的に支援します。

第5条.
個人情報が保護されます。
そのために我々は、診療について本人と特定しうるあらゆる情報を保護します。

第6条.
個人の尊厳を保ち、人道的な医療を受ける権利があります。
そのために我々は、意見や不満の表明の機会を用意し、皆様の意思が尊重された治療を受けられるよう努力いたします。

第7条.
できる限り安全性に配慮された診療行為を受ける権利と、安全の確保に可能な限り協力する義務があります。
そのために我々は、1つ1つの診療行為において、より患者さんの安全性が確保されるよう努力します。

横須賀市立うわまち病院 病院長(2011.08.25改訂)

こども患者権利憲章

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